企業担当者が知っておきたい派遣スタッフの待遇決定方式

派遣

労使協定方式と派遣先均等・均衡方式の違いや、派遣先企業に求められる情報提供・対応を整理した資料です。

この資料のポイント

派遣スタッフの待遇は誰が決めるのか

派遣スタッフの賃金などの待遇を決めるのは、雇用主である派遣会社です。ただし、派遣先企業にも必要な待遇情報の提供と協力が求められます。教育訓練への対応・協力、給食施設・休憩室・更衣室等の利用、提供した情報に変更が生じた場合の対応なども、派遣先に関係する事項です。「給与を決めるのは派遣会社なのに、なぜ自社の情報が必要なのか」という疑問は、待遇決定方式の仕組みを知ると理解しやすくなります。

待遇決定方式は「派遣先均等・均衡方式」と「労使協定方式」の2つ

派遣元は、法令上定められた2つの方式のいずれかで待遇を確保します。どちらの方式を採用するかは派遣元側の制度設計に関わるため、派遣先が任意に決めるものではありません。企業担当者が押さえるべき違いは「何を基準に決めるか」と「派遣先が何の情報を出すか」です。

派遣先均等・均衡方式とは

派遣先の通常の労働者との間で不合理な待遇差が生じないように、派遣スタッフの待遇を決める方式です。基準となるのは派遣先の比較対象労働者の待遇で、派遣先は比較対象労働者の職務内容や待遇などの詳細な情報を提供します。派遣会社から情報提供を求められた場合、賃金額だけを伝えるものではない点に注意が必要です。誰を比較対象とするか、どの待遇項目が対象かを社内で整理して回答します。

労使協定方式とは

派遣元と労働者側の労使協定に基づき、同種業務の一般労働者の平均的な賃金等を基準に待遇を決める方式です。この方式でも、派遣先は給食施設・休憩室・更衣室や、従事する職務に必要な教育訓練に関する情報を提供します。労使協定方式だから派遣先の対応が不要、ということではありません。

誤解しやすいポイント

待遇情報の提供は、派遣契約を締結する前に行うのが基本の流れです。また、派遣料金と派遣スタッフの賃金は同じものではなく、料金には賃金以外に社会保険料や教育・雇用管理などの費用も含まれます。教育訓練や福利厚生施設についても、「派遣スタッフだから対象外」と現場判断だけで決めず、人事・労務と派遣会社で確認することが大切です。

資料(PDF)では、さらに次の内容を詳しく解説しています。

  • 派遣先均等・均衡方式で派遣先から提供する主な情報(6項目)
  • 2つの方式を企業担当者目線で比較した一覧
  • 派遣契約前に行う待遇情報提供の実務の流れと社内の連携先
  • 教育訓練・福利厚生施設の確認項目と派遣料金の考え方
  • 2026年10月1日以降の制度変更への注意点

こんな方におすすめ

  • ●派遣スタッフの待遇決定の仕組みを理解したい方
  • ●派遣会社から求められる情報提供の内容を確認したい方
  • ●教育訓練・福利厚生施設の取扱いを整理したい方
  • ●派遣料金と賃金の関係を理解しておきたい方

目次

  1. 01 なぜ派遣先が待遇の仕組みを知る必要がある?
  2. 02 待遇決定方式は大きく2つ
  3. 03 派遣先均等・均衡方式
  4. 04 労使協定方式
  5. 05 2つの方式を企業担当者目線で比較
  6. 06 派遣契約前に行う待遇情報の提供
  7. 07 教育訓練と福利厚生施設
  8. 08 派遣料金との関係

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