企業担当者が知っておきたい派遣の3年ルールと抵触日
派遣
事業所単位・個人単位の2つの期間制限と抵触日の考え方、延長手続き、対象外となるケースまで、派遣先企業が管理すべきポイントを整理した資料です。
この資料のポイント
「派遣は3年まで」には2つの意味がある
「派遣スタッフは3年までしか働けない」と理解されがちですが、派遣の期間制限には事業所単位と個人単位の2種類があり、それぞれ別に管理する必要があります。どちらか一方だけを確認していると、期間制限を見落とすおそれがあります。
事業所単位の期間制限
派遣先の同じ事業所で派遣を受け入れられる期間は、原則3年です。数えるのは一人のスタッフの就業年数ではなく、その事業所で派遣を受け入れている期間です。スタッフが交代しても、派遣会社を変えても期間は通算されます。3年を超えて受け入れる場合は、期間が終わる前に過半数労働組合などから意見を聴く手続きが必要で、社内の判断だけでは延長できません。
個人単位の期間制限
同じ派遣スタッフを、派遣先の同じ組織単位(課やグループなど)で受け入れられる期間も原則3年です。事業所単位を延長していても、同じスタッフを同じ組織単位で受け入れ続けることはできません。
抵触日とは
抵触日とは、期間制限に抵触することとなる最初の日です。「派遣できる最後の日」と混同されやすい点に注意が必要です。新たな派遣の依頼、契約の更新、増員、別部署での利用のタイミングで確認します。
3年ルールの対象外となる派遣もある
無期雇用の派遣スタッフや60歳以上の方など、期間制限の対象外となるケースもあります。「3年を超えている=問題」と一律に判断せず、まず対象かどうかを確認することが大切です。
資料(PDF)では、さらに次の内容を詳しく解説しています。
- 延長手続きの5つのステップ
- 2つの3年ルールを組み合わせたケース解説
- 「組織単位」の判断基準
- 派遣先企業が管理しておきたい項目一覧(事業所単位・スタッフ単位)
こんな方におすすめ
- ●派遣の期間制限や抵触日の管理方法を確認したい方
- ●事業所単位と個人単位の違いを整理したい方
- ●派遣受入れの延長手続きについて知りたい方
- ●複数の派遣会社・スタッフを利用している企業担当者の方
目次
- 01 「派遣は3年まで」には2つの意味がある
- 02 事業所単位の期間制限とは?
- 03 事業所単位の3年は延長できる
- 04 個人単位の期間制限とは?
- 05 2つの3年ルールをケースで理解する
- 06 抵触日とは?
- 07 3年ルールの対象外となるケースもある
- 08 企業担当者が管理しておきたい情報
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